令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されるようになりました。
令和4年10月1日施行の産後パパ育休と育児休業の分割取得についての改正内容(新制度の内容)については以下の通りです。
①対象期間、取得可能期間
:子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能
②申出期間
:原則休業の2週間前まで
③分割取得
:分割して2回取得可能
④休業中の就業
:労働者の意に反したものにならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
詳細については以下のリーフレットをご参照ください。