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令和4年10月1日から産後パパ育休が始まりました!

2022年12月09日

 令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されるようになりました。

 令和4年10月1日施行の産後パパ育休育児休業の分割取得についての改正内容(新制度の内容)については以下の通りです。

 

①対象期間、取得可能期間

:子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能

②申出期間

:原則休業の2週間前まで

③分割取得

:分割して2回取得可能

④休業中の就業

:労働者の意に反したものにならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

 

詳細については以下のリーフレットをご参照ください。

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