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ライフシーン編
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退職後の医療保険

退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

被保険者の資格を失ったときの手続き

必要書類
  • 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
  • 健康保険被保険者証
    • ※被保険者の資格を失ったら、ただちに返納してください。

返納する保険証をなくしたときは、紛失届を提出してください。

必要書類
  • 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
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