OTG健康保険組合では、厚生労働省の指導に基づき、毎年定期的に被扶養者の現況確認を実施します。これは、健康保険法施行規則第50条に基づき、引き続き被扶養家族の資格があるかどうかを再確認するものですので、当健保組合から現況確認の書類が届きましたら実施要領をご確認の上、速やかにご提出をお願いします。
正当な理由なく期限内に必要書類が未提出で現況確認ができない場合は、現況確認調査を受けることを放棄したものとみなし、健康保険法施行規則第50条7項により、被保険者証を無効となった旨を通知します。
なお、無効となった日以降にOTG健保の健康保険証を提示して医療機関等を受診していた場合は返還請求させていただきます。
対象者は対象者は、令和7年4月1日現在18歳以上の被扶養者
調査方法 ・個人番号(マイナンバー)を活用した情報連携による収入等確認(対象の被扶養者)
・現況確認の書類及び所得証明書等の原紙に基づく資格確認調査(該当者のみ)
詳しくは、ホームページの「こんなとき、被扶養者の状況調査を見てください。



