健康保険法施行規則第50条により、毎年定期的に健康保険のご家族の現況確認を実施します。実施要領をご確認の上、ご提出をお願いします。
なお、必要書類未提出で現況確認ができない場合は、健康保険法施行規則第50条7項により、被保険者証は無効になりますのでご注意ください。
対象者は、令和4年4月1日現在18歳以上の被扶養者
詳しくは、ホームページの「こんなとき、被扶養者の状況調査を見てください。」
2022年10月12日
健康保険法施行規則第50条により、毎年定期的に健康保険のご家族の現況確認を実施します。実施要領をご確認の上、ご提出をお願いします。
なお、必要書類未提出で現況確認ができない場合は、健康保険法施行規則第50条7項により、被保険者証は無効になりますのでご注意ください。
対象者は、令和4年4月1日現在18歳以上の被扶養者
詳しくは、ホームページの「こんなとき、被扶養者の状況調査を見てください。」