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健康保険のしくみ
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被扶養者資格チェック!

被扶養者になれる人

健康保険の被扶養者になるためには、世帯関係や収入基準等の条件を満たす必要があります。

被扶養者認定について

当健康保険組合は、健康保険関係法令・通達に基づいて認定を行います。被扶養者資格認定業務のスムーズな運営のために被扶養者資格認定では、被保険者がその家族の方の生計を維持していることと継続的に扶養する能力があること等について確認することが重要になります。健康保険組合が認定業務を行うためには、年収や家計の状況を最もよく知る被保険者とその家族の方々に、被扶養者資格認定の仕組みを正しく理解していただくことが大切です。被扶養者資格のない家族を認定すると、その家族にも健康保険組合は保険給付を行うことになり、大事な保険料を資格のない者に使い、会社や被保険者に過重な負担を強いることになりますので、虚偽の申請、または届出をしなかった場合は、被扶養者の資格を取り消し、その間の健康保険組合が支給した費用(医療費・保健事業費)はすべて返還請求いたします。

被扶養者資格チェック!

被扶養者認定を申請する前に資格があるかどうかご自身でチェックしてみましょう!
最終が「Yes」の方は、次の判断基準へ進んでください。

あなた :被保険者
その家族:被扶養者認定を申請する方

  • ※認定申請者の世帯収入には、他の医療保険加入者がいる場合はその収入を含めませんが、両親等の夫婦単位の被扶養者資格判断により資格なしと判断された者の収入は含むものとします。
  • ※現在の家族数には認定申請者世帯の人員は含めません。

被扶養者資格チェックの用語説明

1. 家族との関係

被扶養者として認められる家族の続柄の範囲は下図のとおりです。

家族の範囲

2. 同居

同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいいます。同じ敷地内でも住居表示が異なる場合は、同居と認められません。

3. 家計を共にする

同居している家族が被扶養者になるには、さらに家計を共にしていなければなりません。同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や住まいの費用等も別々に負担していれば、被扶養者資格はありません。

4. 家族の年収

家族の年収とは、生計費に充当できる収入、つまり課税収入(給与・老齢年金等)および非課税収入(恩給、仕送り、傷病手当金、遺族補償等)のすべてをさします。その金額が「年収限度額」を超えていれば被扶養者資格はありません。

5. 家族の年収限度額

年収限度額は、60歳未満は「130万円未満」、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は「180万円未満」となっています。また、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。
しかし、年収限度額以内でも被保険者が主として生計維持していなければ、被扶養者資格はありません。

※所得税の「配偶者控除」「扶養親族控除」の年収限度額との関係
所得税で「配偶者控除」「扶養親族控除」の対象になる配偶者や扶養親族の条件は、健康保険法上の「被扶養者」の条件とは異なります。

6. 雇用保険の失業等給付受給中

60歳未満の方は失業給付日額が3,612円未満であれば「健康保険 被扶養者異動届(増)」と必要書類を添付して提出することにより、被扶養者となることができます。
なお、60歳以上の方は失業給付日額が5,000円未満であれば同様に被扶養者となることができます。

7. 送金

別居している家族への被保険者からの送金額の年間合計額は、その家族の年収以上で、かつ年収+送金額が全国平均標準生計費以上でなければなりません。健康保険組合では手渡しを認めず、毎月の送金額が確認できる金融機関等からの送金を原則としています。なお、送金方法および金額等の申告内容が、実態と異なっていることが判明した場合、生計維持関係がないと判断し、遡って資格を喪失させることになります。

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