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保険証編
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保険証編

家族を扶養に入れたいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。

  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
必要書類
  • 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
  • 該当する被扶養者の健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
    • ※異動があった日から5日以内に提出してください。

保険証をなくしたとき

再交付手数料、保険証1枚につき1,000円(振込手数料は自己負担)をOTG健康保険組合の指定口座に振り込み、再交付申請書に振込証明を貼り付けして必要事項を申請書に記入して各社総務・人事部等経由で提出してください。

必要書類
  • 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
  • 警察署への遺失届(盗難届)のコピー
    • 保険証をなくしたら、ただちに提出してください。

氏名に変更があったとき

必要書類
  • 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
    • ※すみやかに提出してください。

住所に変更があったとき

必要書類
  • 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
    • ※すみやかに提出してください。

被保険者の資格を失ったとき

必要書類
  • 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
  • 健康保険被保険者証
    • 被保険者の資格を失ったら、ただちに返納してください。

返納する保険証をなくしたときは、紛失届を提出してください。

必要書類
  • 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)

被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき

必要書類
  • 提出先:健康保険組合
    • 被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

必要書類
  • 提出先:健康保険組合
    • ※被保険者の資格を失ったら、ただちに返納してください。

返納する保険証をなくしたときは、紛失届を提出してください。

必要書類
  • 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
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